女子学生行動研究所

現代の女子学生がいる環境は平穏なようで多くの危険に囲まれています。ここでは女子学生の環境と行動を分析し、改善を目指します。

栃木県のホテルで14歳女子中学生から使用済み下着を買った男送検

中学生の下着買った男送検 禁止条項初適用(10/9)

 足利署は9日、県青少年健全育成条例違反=青少年からの着用済み下着の買い受け等の禁止=の疑いで、茨城県、アルバイト従業員の男(46)を足利区検に書類送検した。県が今年4月に同禁止条項を新設して以降、同条例を適用するのは初めて。
 調べによると、男は9月10日、県南のホテルで、携帯電話のサイトで知り合った女子中学生(14)が18歳未満であると知りながら、着用済みの下着2枚を現金1万円で購入した疑い。
(下野新聞)


http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=s&d=20071009&n=7


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あなたは、自分がお住まいあるいは隣接した都道府県の条例が、18歳未
満の児童(青少年)の、

・使用済み下着を買い取ること
・使用済み下着の売却の委託を受けること
・使用済み下着の売却の周旋をすること
・使用済み下着を売却を勧誘すること

のいずれ、またはその全てを禁止しているのかを明確に答えることができ
ますか?また、それが『使用済み下着』でなく『だ液』『ふん尿』の場合はど
うなっているのか明確に答えることができますか?

自らが住んでいる都道府県であっても、よほどの法律・条例マニアでもな
い限り、これらの全てに答えることができる人はおそらく稀有の存在でしょ
う。ましてや他の都道府県の条例について答えられる人はほとんどいない
のではないかと思います。

栃木県青少年健全育成条例
第四十五条
何人も、青少年から、着用済み下着(着用した下着をいい、青少年が着用したと称するものを含む。以下同じ。)を買い受け、若しくは交換し、又は着用済み下着の売却の委託を受け、若しくはその周旋をしてはならない。
第四十六条
何人も、青少年に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
四 着用済み下着を売却するように勧誘すること。


今回、栃木県青少年健全育成条例違反で送検されたのは茨城県の男で、
なおかつ4月に改正条例が施行されてから初の検挙ですから、いくら法・
条例の不知が違法性を阻却する事由にはあたらないとはいえ、栃木県警
はかなり強引な法律の適用をしていると思います。

女子高生に下着を売るように頼んだ船橋市の消防職員に罰金刑

http://mkwy.8.dtiblog.com/blog-entry-133.html


ちなみに栃木県では青少年から着用済み下着の売却を勧誘することも禁
止していますが、同様の条例での検挙例は昨年船橋市消防局の職員が、
鎌ケ谷市の東部学習センターで16歳の女子高生ら2人に「下着を売って
ほしい」などと声を掛け、連絡先として自分の携帯電話の番号を教えたと
して、千葉県青少年健全育成条例違反容疑で書類送検された事例があり
ます。



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今の日本はどこか暗くて閉塞感の強い世の中だと思います。少しでも明るくて将来に希望を持てる社会にしたいです。








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